NAshop 憲法14条(法の下の平等、貴族制度の廃止、栄典)
N A K A S E


1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
4、既得権を濫用し、経済的格差を生じさせることは出来ない。 ※刑法 


home

広告掲載のお申し込みは、こちら、
NAshop出店申し込みは、こちら、