1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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