NAshop 憲法20条(信教の自由・政教分離)

 
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1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。但し、宗教法人を設立することは出来ない。
2、いかなる宗教も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。



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