1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。但し、宗教法人を設立することは出来ない。2、いかなる宗教も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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