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| N A K A S E |
1、集会・結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
3、故意に、他人の表現活動を妨害した者は、爾後、通信事業を行うことが出来ない。
4、国営放送は、すべて無料で受信することができる。視聴者は、任意に一定額の視聴料を支払うことができる。
(論点)
故意・過失で妨害した場合
第三者から依頼を受けた場合
相手方への報告義務、虚偽報告に基づく通信事業者免許取消し。
ホームページアドレス、メールアドレスを保有しているものが、通信事業者により、その通信が妨害されたり、又は妨害された期間中にフィッシング詐欺等で不当に損害を被った場合の詐欺罪の共同正犯又は詐欺罪の幇助犯。
ホームページアドレス、メールアドレスを悪用された者が、不審なメールを受け取った場合の捜査機関の捜査義務。