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憲法22条の二(人相による職業制限)
1項 児童を保護する立場にある公務員等の職業には、経験的に児童を保護する能力を欠く特定人相者を排除する。
(※ある特定の職業いは、同じような人相の人間が携わる。
児童を保護する立場にある公務員等にも、同じような人相の人間が集まりやすい。
また、虐待の事実を知りながら、それを安易に見落としてしまう人間の共通点を、人相で判断することができる。一定の人相の持ち主を、児童を保護する立場にある公務員等の職業から除外すべきである。)
2項 放送等の特定人相を人事する企業を放送事業部から排除する。