学問の自由は、これを保障する。 (改正案) 1項 学問の自由は、これを保障する。 2項 学問研究の方法及び手段において、他人の生命、身体などの法益を侵害してはならない。 3項 前項の規定に違反する大学及びその他の教育機関の設置はこれを認めない。
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