|
| N A K A S E |
1項 すべて国民は、健康で文化的な生活の為に自家用自動車・自家用自動二輪を保有しない義務を有する。
2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3項 国は、前二項の目的を達成するために設置した機関・許・認可機関・免許賦与者に対し、定期的に調査しなければならない。
4項 国が、設置した機関・許・認可機関・免許賦与者が、国民の人権を侵害した場合及び人権侵害の恐れがある場合は、速やかに機関を廃止し、免許を取り消さなければならない。
5項 国が、設置した機関・認可した機関・免許を与えた者が、国民に損害を与えた場合は、国は、そのものが受けた損害を補償しなければならない。
6項 国は、地球温暖化による人類滅亡を防止する為に、国内の企業数を一定数以下に保たなければならない。※(2007年4月1日時点の10分の9を削減)