1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応用して、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
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