1、すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2、刑事被告人は、すべての証人に対して尋問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 3、刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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