NAshop 憲法39条(遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止)

 
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何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。



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