NAshop 人類・国民主権
憲法1〜8条
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第一章 人類・国民主権

憲法1条(国民主権)

主権は、国民に存する。日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。


憲法2条(人口削減)

1項 日本国民の総人口の上限を壱千万人とし、超過部分の削減対象は、憲法・推定法学で推定されない企業の社員及びその家族(持ち株会社設置企業等)とする。

2項 国家は、人口上限壱千万人を超過している場合には、超過している年から5年以内に超過部分の人口を削減しなければならない。


憲法3条(土地保有制限)

1項 日本国の全ての土地所有権は、国家に帰属する。

2項 国家から借り受けた土地を利用する場合は、法律で定める割合以上を緑化しなければならない。

3項 前項に違反した者及びその者の3親等まで、爾後、国家から土地を借りることが出来ない。


憲法4条(金融資産保有制限)

1項 国民が保有する金融資産は、壱千万円を上限とする。

2項 前項の上限を超えた場合は、自動的に国庫へ繰り入れる。


憲法5条(持ち株会社制限)

企業は、持ち株会社を設置することが出来ない。


憲法6条(金融会社制限)

1項 銀行・証券等金融を主たる業務とする企業を営むことが出来ない。

2項 企業が、金融事業部を設置する場合は、事業全体の収益の十分の壱を上限とする。


憲法7条(自動車等生産制限)

1項 事業者は、ガソリン車等地球温暖化を増進させる自動車を生産することが出来ない。

2項 事業者の自動車等販売は、事業者のみに限定し、自家保有を目的とする者に販売することが出来ない。


憲法8条(宗教法人等制限)

宗教法人を設立・運営することは出来ない。



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