憲法44条(議員及び選挙人の資格) 1項 国会議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、家系、教育、財産、収入によって差別してはならない。 2項 国会議員は、満55歳で定年とする。
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