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憲法49条(議員の歳費)
1項 国会議員は、自己の議員活動を行うにあたり、団体に属し活動するか、個人として活動するか選択することが出来る。
2項 国は、法律で定める相当額の歳費を国庫から議員に対して支払う。
但し、1項の規定により団体に属し活動することを選択した議員の歳費の支払いは、その議員の属する団体に対して支払う。
3項 団体に属する議員が、自己の信条によりその団体から離脱し、いずれの団体にも属さないときは、その議員は国から直接相当額の歳費を受けることが出来る。