NAshop 憲法50条(議員の不逮捕特権)
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憲法50条(議員の不逮捕特権)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。



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