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憲法62条(議院の国政調査権)
1項 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
2項 国会議員は、裁判官・公務員等から殺人の依頼を受けた場合は、速やかに参議院・衆議院へ報告する義務を負う。
3項 前項の規定により報告を受けた両議院は、人身保護プログラム適用し、司法に対し国政調査を行う。
4項 両議院は、言論その他民主主義の基礎となる国民の行動を妨害するために殺人等が行われた場合は、各々調査を行い民主主義の基礎を確保しなければならない。
5項 両議院は、前項の言論その他民主主義の基礎となる国民の行動を妨害するために殺人等が行われた場合に、更なる関連的殺人等の先行行為確定行為があった場合には、内閣・行政権及び利益の帰属する企業に対して調査を行う必要がある。
6項 両議院の調査の結果、先行行為確定行為について内閣・行政権が国家権力が保有する人や動物などを道具として利用し関与していた場合には、行政権を失う。