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憲法65条(行政権と内閣)
1項 行政権は、内閣に属する。内閣は、その構成を主たる団体と従たる団体の二以上の政党又は政治団体が関与する連立内閣とする。内閣総理大臣が所属する団体を主たる団体とする。
2項 連立内閣を構成する団体は、他方の団体が行政権の乱用をしないように監視する義務を有する。
3項 連立内閣を構成する団体は、他方の団体が行政権を乱用し、何でも出来る国家権力を利用して国民の権利・生命身体を侵害した場合には、速やか国会に報告しなければならない。
4項 前項の報告義務に違反した場合は、双方の団体を共謀があったものと見做し、爾後、その団体と議員は内閣を構成することだ出来ない。