NAshop 憲法68条(国務大臣の任命、罷免)
N A K A S E
Home Top

憲法68条(国務大臣の任命、罷免)

1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。



home


広告掲載のお申し込みは、こちら、
NAshop出店申し込みは、こちら、