憲法77条(最高裁判所の規則制定権) 1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。但し、弁護士費用及び訴訟費用に関する事項は定めることができない。 2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
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