憲法78条(裁判官の身分保障) 1項 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 2項 前項の裁判官の身分保障は、国家の司法作用を担保するものである。 3項 裁判官が、自己の利益のために、その地位、権力を悪用し、国家が保有する技術力を用いて、殺人、照明器具・建造物の落下、航空機等の墜落などをしてはならない。
home 広告掲載のお申し込みは、こちら、 NAshop出店申し込みは、こちら、