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憲法79条(最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬)

1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。

2項 最高裁判所長官の選任は、憲法学会、弁護士会がそれぞれ1名指名した名簿に基づいて国民投票により決定する。
最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の選任は、法律の定める必要数の2倍以上の者を弁護士会、憲法学会が指名し、国民投票により選任する。

3項 最高裁判所の裁判官の任期は、10年とし、任期満了後は、継続してその職に就くことができない。

4項 最高裁判所の裁判官は、満60歳に達したときは退官する。

5項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。但し、78条3項に該当した場合は、すでに支払われた報酬の全額を返納しなければならない。



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