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憲法80条(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)
1項 下級裁判所の裁判官は、弁護士経験3年以上有するものを、弁護士会が必要員数以上を指名し、国民投票により選任する。但し、簡易裁判所の裁判官の選任については法律でさめる。
2項 下級裁判所の裁判官の任期は、10年とし任期満了後は、継続してその職に就くことができない。任期満了後3年以上弁護士として活動したときはこの限りでない。
3項 下級裁判所の裁判官は、満60歳に達したときは退官する。
4項 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。但し、78条3項に該当した場合は、すでに支払われた報酬の全額を返納しなければならない。