NAshop 憲法89条(公の財産支出・利用提供の制限)

 
N A K A S E

第89条

(公の財産支出・利用提供の制限)
1項 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2項 公金その他の公の財産は、国民の基本的人権を侵害する恐れのある団体等に支出することが出来ない。(メガバンク等の経済格差を生じさせる企業、株価操作や資金力を利用しての盗聴及び人を雇うことによる住居侵入及び情報窃取等の利益追求行為・人権侵害行為)

3項 公金その他の公の財産の支出を受けた団体等が国民の人権を侵害した時及び侵害する恐れが生じた時は、速やかに解体を行う。


home

広告掲載のお申し込みは、こちら、
NAshop出店申し込みは、こちら、