NAshop 憲法90条(決算審査、会計検査院)

 
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第90条(決算審査、会計検査院)

1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


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