98条(憲法の最高法規性、国際法規の遵守) 1項 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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