第二章 戦争の放棄
憲法9条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するために、 陸軍・海軍・空軍、その他、自衛隊等のあらゆる戦力を保有しない。海外派兵はいかなる名目でもこれを認めない。
国の交戦権は、これを認めない。
3項 国営放送は、軍事目的のために国民が判断を誤るような報道をすることはできない。
4項 国際紛争の原因となりそうな暗殺等が行われた場合は、各国と協力して、暗殺等を行った国家・政党・団体等を明らかにする義務を負う。
憲法9条の二(軍事連関表)
軍事の為に資金、資源、人材等提供し、利益を得ている企業及び海外に対する大規模な破壊により莫大な利益を得ようとする企業並びに人道派遣等の名目で濫りに人材・資源等を海外に移転する企業に対して軍事連関表を作成する。
(鉄鋼) 新日鉄等軍事兵器用の原料を提供する企業
(銀行) みずほ銀行等のメガバンク
(研究) 細菌等を研究する企業
(航空機) 戦闘機等を製造する企業、パイロット等を教育・養成する教育機関
(戦車及び陸上輸送) 戦車及び軍事目的の陸上輸送用トラック等を製造する企業。戦車操縦者及びトラック運転手等を教育・養成する教育機関。
憲法9条の三(海外建造物等の破壊賠償責任)
日本が、海外の建造物及び殺人を行った場合には、侵略・自衛を問わず、また勝ち負けを問わず、日本政府と軍事連関表に記載されている企業にその賠償責任を負わせる。
軍事連関表に記載されている企業は、資金の提供割合(得ている利益割合)に応じてその賠償責任を負う。