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(21世紀憲法条文)
(憲法前文)
b1、(行政権喪失) 行政権は、海外へ自衛隊等の軍隊を派兵した場合、行政権を失う。
c1、(戦争の起因性確定) 行政権が自衛隊等の軍隊を派兵し、派兵先国と戦争状態に至った場合は、日本政府の戦争の起因性を確定する。
d1、(国民の知る権利確保と国営放送の軍事統制放送防止) イ)国営放送は、国民が判断を誤る報道及び運営をするととが出来ない。
ロ)前項の目的を達成するために、国営放送は原則無料とし、全ての国民が正しい情報を得る権利を保障する。
ハ)国営放送は、以下の要件を具備したとき及び国民が以下の要件を具備していると判断したときは視聴料を徴収できる。
@番組制作・放送が社会科学に基づいて行われていること。
A民主的な管理・整備された組織を備えていること。
B出版等の複数の事業部を設置していること。
C複数の事業部を設置し視聴料を徴収しなくても安定的な事業運営が出来ていること。
g1、(持ち株会社禁止) 企業は、持ち株会社を設置することが出来ない。
持ち株会社を設置した企業の子会社が、軍事連関表に記載された場合は、グループ企業全ての営業認可を取り消す。
1、人類法益・国民主権(1〜8条)
2、戦争の放棄(9条)
3、国民の権利及び義務(10〜40条)
4、国会(41〜64条)
5、内閣(65〜75条)
6、裁判所(76〜82条)
7、財政(83〜91条)
8、地方自治(92〜95条)
9、改正(96条)
10、最高法規(97〜99条)