2、内閣と行政 行政権は、内閣に属する(65条)。 内閣は、内閣総理大臣と国務大臣で構成し、閣議を開いて行政の基本方針を決定する。 内閣総理大臣は、行政各部門を指揮監督する。国務大臣は、各省の長を分担する。
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