5、憲法の地位 憲法は、国家の最高法規であり、その定めに反する法律・命令・および国務に関する行為は、その効力を有しない。 憲法改正手続きは、国家の基本問題だから特別な手続きが必要である。 改正の発議は、国会が、各議員の総議員の2/3以上の賛成で行い、国民投票の過半数の賛成で承認されたときに改正が成立する。
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