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裁判の種類
裁判の役割と裁判所の仕組み
N A K A S E
1、裁判の種類
裁判所は、司法権に基づいて裁判を行う(日本国憲法76条1項)。
裁判には、大きく分けて民事裁判、刑事裁判、行政裁判、人事裁判がある。
民事裁判は、個人間の争いを解決する。権利、義務の有無を判定する。
刑事裁判は、法律違反の行為、犯罪に対して刑罰を科す。罪の有無を判定する。
行政裁判は、行政機関の違法な行為で権利を侵害された国民が、裁判所に訴え行政機関を相手に裁判をする。
人事裁判は、婚姻、養子縁組、親子関係などに関する訴訟を行う。
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