3、司法権の独立 司法権の独立とは、裁判は公正に行われなければならないので、国の他の機関から干渉を受けない。 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される(日本国憲法76条2項)。
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