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4、裁判官の身分保障
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない(日本国憲法78条)。
最高裁判所の長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。最高裁判所の裁判官は、内閣が任命する。いずれも、任命後初の衆議院議員総選挙の時、及び10年後の総選挙の時に、国民審査が行われる。過半数の不信任で罷免される(日本国憲法79条)。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した名簿によって内閣が任命する(日本国憲法80条)。