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6、裁判と人権
刑事裁判は、個人の生命・自由に直接関係するから、人権配慮が大切である。
(被疑者の権利)
現行犯の場合を除いて、裁判官の発行する令状がなければ逮捕されない(日本国憲法33条)。
住居の捜索や証拠物件の押収も同じである。
暴力を使っての取調べ拷問は禁止である(日本国憲法36条)。
(被告人の権利)
被告人には、弁護士を依頼する権利がある。費用がない場合は、国が負担する(日本国憲法37条3項)。
公正で迅速な公開の裁判を受ける権利を有する。
自白だけを証拠に有罪とされない。
無罪の判決が出た場合は、刑事補償の請求をすることができる(日本国憲法40条)。