NAshop 国政調査権
憲法学
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国政調査権とは、国会の各議院が、みずから国の政治に関する調査をおこなう権能である。
国会または議院は、立法権、財政統制権、行政統制権などの権限をもつが、これらの権限を適切に行使するためには、両議院には国政に関する正確な情報が必要である。
また、国会が最高機関として国政の中心となるためには、両議院が世論を反映するとともに、国民に情報を提供しながら世論を形成する役割をはたさなければならない。
国政調査権は、そのために必要とされる議院の基礎的な権能である。

そもそも、ある権限をもつものは、その行使のために必要な情報をえる手段を当然にもつと考えられるから、その意味では、憲法が議院のもつ国政調査権を明文で規定することはかならずしも必要でない。

にもかかわらず日本国憲法62条がわざわざ国政調査権を規定しているのは、明治憲法時代の議院法が、国政調査のための手段をひじょうに限定し、調査権を実質的に否定した歴史があるからである。また、この条文は、証人の出頭や証言の強制、記録の提出の強制といった、裁判所のもちいるような手段も両議院にみとめるという意義もある。もちろん、調査はこれらの手段にかぎられるわけではなく、「国会法」や「議院証言法」で各種の手段がさだめられている。また、調査は議院の委員会レベルでおこなわれるのがふつうである。

国政調査権は、議院の権限行使のためにみとめられる権能だから、議院の権限と無関係な目的のために行使することはゆるされない。国政調査の名目で裁判所などの他の国家機関の作用をおこなったり、その権限行使に重大な影響をおよぼしたりしてはいけない。
とくに、他の国家機関からの独立が憲法上強く保障されている裁判所との関係では、裁判中の事件について、裁判に類するようなやり方で調査することや、確定した裁判の再審に類する調査は、原則としてゆるされないといわれている。また、司法権と密接に関連する検察権についても、国政調査権の行使は慎重にするべきとされる。

しかし、裁判官から依頼されて、新井将敬議員が国民を殺した場合など、裁判官が権力を濫用し国民の生命・財産等を侵害した場合には、国権の最高機関である国会に国政調査権がある。

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著作者 書籍名 出版社 ISBN番号 定価(税込)
孝忠延夫 国政調査権の研究 法律文化社1990.4 ISBN :9784589015181 5,460円
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